2021-04-16 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第19号
また、先生御指摘の、なかなかニーズがしっかりとマッチできていないんじゃないか、酌み取れていないんじゃないかということに関しまして、私も大切だというふうに考えておりまして、視覚障害者に対する専門的訓練、これは、一日七百五十単位ということで、比較的高い報酬をつけておりますけれども、実際のところは、自立訓練、これは、機能訓練の方で利用者数が五十三人、それから生活訓練でも五人ということで、非常にサービスが受
また、先生御指摘の、なかなかニーズがしっかりとマッチできていないんじゃないか、酌み取れていないんじゃないかということに関しまして、私も大切だというふうに考えておりまして、視覚障害者に対する専門的訓練、これは、一日七百五十単位ということで、比較的高い報酬をつけておりますけれども、実際のところは、自立訓練、これは、機能訓練の方で利用者数が五十三人、それから生活訓練でも五人ということで、非常にサービスが受
生活を自立していただくという、支援するんですが、ここに使われている言葉が、障害者自立訓練という言葉を使います。この障害者自立訓練という言葉はどういうことかというと、障害者の自立のために訓練をするということになっております。それはやはり上から目線であるし、この言葉というのは、いつの時代につくられたものなのかというぐらい古い言葉だと思います。
例えば、自立訓練あるいは機能訓練という言葉がございますが、訓練というとイメージとしては余りいい内容ではないですが、いまだに残っております。現場ではもうほぼ使わないように努力しておりますが、法律用語として残っております。もし大臣に一言、その訓練という言葉を聞いてどういうふうに感じられるか、少しお伺いしたいなと思います。よろしいでしょうか。質問通告しておりませんが、お願いします。
この一番下のところにも書いてあるように、三枚目の盲聾の真ん中のところですが、「居宅介護、生活介護、自立訓練、同行援護などが利用可能であるが、事業者に盲ろう者に対応したコミュニケーション技術を習得している従事者が少ないため、利用は低調」というふうになっているわけです。
そこで、これによりますと、特殊建築物となる福祉関係施設の例といたしまして、そこにございますように、児童福祉施設から障害福祉サービス事業、これは実は、生活介護、自立訓練、そして就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る、の用に供する施設ということで、これを見れば、就労移行支援事業をやるとすればああここだ、障害福祉サービス事業ということで特殊建築物だと、こういうふうな区分けになるわけであります。
これにつきましては、児童福祉法に規定する乳児院、障害児入所施設、情緒障害児短期治療施設、生活保護法に規定をいたします救護施設、老人福祉法に規定をいたします養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、障害者総合支援法に規定をいたします生活介護又は自立訓練に係る障害者支援施設のうち、木造の施設の改築について国庫の補助のかさ上げが規定されているところであります。 以上です。
このため、精神障害のある人の地域生活を支えていくためには、一つには相談支援や自立訓練のための障害福祉サービスの充実とともに、二つには医療面の支援として外来医療やデイケアの充実のほか、訪問医療の拡充も必要であるというふうに認識をいたしております。
こうしたことから、精神疾患がある人について、相談支援や自立訓練などの障害福祉サービスですとか、外来医療やデイケア、訪問医療といった地域生活を支えるための支援に加えて、入院が必要になった場合にはできる限り短期間で退院を目指すような体制を整備していくことが重要だというふうに考えています。
このため、精神障害のある方の地域生活を支えるためには、まず一つには、相談支援や自立訓練のための障害福祉サービスの充実を図ること、そして二つ目といたしまして、医療面の支援として、外来医療やデイケアの充実のほか、訪問医療の拡充も必要であるというふうに認識しております。
それから、精神障害者の地域生活におきます訓練とあわせて、短期の入所事業が実施できますように、宿泊型自立訓練というのがございますが、その規制を緩和して短期入所が実施できるような形にしているところでございます。 それから、グループホーム、ケアホームの整備を促進するなどの取り組みも行ってきたところでございます。
○馳委員 委託事業、合宿型若者自立訓練、これは平沼経産大臣のときにお始めになりました旧若者自立塾でありますが、現在どのような事業として地域に定着していますか。お聞きすると、平成二十三年六月まで行われて、その後は終了というふうに聞いておりますが、間違いありませんでしょうか。これは何か事業仕分けされたんじゃなかったでしたか。
自立訓練や就労継続支援の利用者についても健康診断の実施について義務付けるべきだと考えます。 また、現在行っている国の制度について若干触れてみます。 各ライフステージで相談支援や連携強化を図っていくため、地域自立支援協議会の設置を進めています。しかし、その事務局となる相談支援センターの力量に差があり、形だけでき上がっていて、その役割を十分果たせていないところもあります。
支援費制度のときは三万二千円、自立支援法になりますと約二倍の、就労支援では五万九千円、自立訓練では六万円、二倍の額、自己負担が発生しております。 午後の皆さんの御提案では、自己負担の軽減、とりわけ低所得者層のというのが出されるようですが、自己負担の増加は当然利用抑制というものも生むわけです。これは、自己負担があっても大丈夫と言えるほど、皆さん、お金に余裕がないからですね。
生活介護や自立訓練など医療的なケアを必要とする方々が利用すると想定されているサービスにつきましては、事業者の指定基準におきまして、看護師の配置を求めているところでございます。
また、自立訓練事業や就労移行支援事業等、いわゆる日中活動サービスの整備も、これは住まいの場と並んで車の両輪でございますので、地域移行を進めるという視点に立って、これらの日中活動サービスの充実と住まいの場の確保が図られるよう、必要な措置を検討してまいりたいと考えております。
○柳澤国務大臣 自立支援法におきましては、できる限り住みなれた地域において生活を継続していただく観点から、自立訓練事業や就労移行支援事業を創設いたしました。これらの事業に積極的に取り組むことによって障害者の方々が地域移行を円滑に進めていく、こういうことが重要であると考えております。
障害程度区分につきましては、障害者の方の障害像に応じた給付を組み立てると、こういう観点から導入されたものでございますが、御案内のとおり、障害程度区分に応じた利用を定めておりますのは介護給付の部分でございまして、例えば障害者の方の自立訓練でございますとか就労移行支援、就労継続支援、あるいは地域で生活していただくグループホーム、こういった訓練等給付の部分につきましては区分にかかわらず利用可能であるということで
このうち、小規模作業所は生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、地域活動支援センターの各事業を中心として新事業体系に移行することが可能ということでございますけれども、その設備基準ですとか職員の配置基準あるいは事業別の最低利用人員はどの程度なのか、あるいはまた、サービス管理者の要件はどうなっているのか、事業ごとの要件はどうなのか、それからまた、複数の事業の多機能型の場合はどうなるのかといったことがちっとも
今度の自立支援法のグループホーム関係の部分といたしましては、介護給付の中で介護を要する知的障害の方、精神障害の方に対しまして、介護給付といたしましてケアホームという事業がつくられておりますし、介護が必要ではございませんけれども知的障害の方、精神障害の方で、就労または自立訓練、就労移行支援等を受けている方々のために、共同生活の場としてグループホームが用意されているところでございます。
新しい制度になりますと、生活介護事業でございますとか自立訓練事業、就労移行支援事業、こういった事業を一つのところで行う、こういうことも考えられるわけでございますので、地域の特性を踏まえました柔軟な運営が可能になるよう、複数の日中活動サービスを実施する多機能型を認めたいと考えております。
具体的には、自立訓練や就労移行支援など、日中活動サービスを第二種社会福祉事業と位置づけまして、さっき言いましたように、一種にしますとやはり制約がございますので、第二種社会福祉事業というふうに位置づけまして、そうなりますと、社会福祉法人だけでなくてNPO法人なども参入できるようになりますから、そうする。それから、設備基準を見直しまして、事務室、運動場等必置としている設備を任意とする。
また、次に申し上げますと、内容や質、これも充実させなきゃいけませんから、これにつきましては、障害者の個々のニーズに合ったサービスが受けられますように、地域生活や就労の支援を行う事業、自立訓練でありますとか就労移行支援事業などでございますが、こうしたものを新たにつくろうとしておるということでございます。
また、委員お尋ねの発達障害や高次脳機能障害についての方々につきましては、これらの方々は精神障害又は身体障害に該当される方がございますので、そういった方々につきましては、具体的には児童デイサービス等の介護給付でございますとか自立訓練を始めとした訓練給付など、本法案のサービスの対象になるものと考えておりまして、こういった方々につきましては、現在利用できる福祉サービス、また従来は精神障害の方で利用できなかった
また、訓練等給付のうち自立訓練、就労移行支援においては利用期限が定められており、訓練期間の延長は原則として認められておりません。このうち介護給付においては、障害程度区分判定の結果が制度利用の可否に直結します。介護給付に区分されるほとんどの事業が、対象となる障害者像について重度の障害者を想定しています。
あるいは、何よりも応益負担ですね、そういったものが導入されることで、これだけの利用料を払うんだったらあきらめないといけないという人が生まれるんではないかということであるとか、あるいは自立訓練とか就労移行支援を選択すると期限が区切られてしまうというようなことで、本当にまだまだ必要なのにというような人にそのサービスが継続できないんじゃないかとか、そんなことを本当に考えながら、今ある人々にサービス、このサービス